建築基準法って?
建築物の敷地、構造、設備および用途に関する「最低の基準」を定めた法律。
建築行為を規制することを目的としたものでなく、国民の生命、健康及び財産を守るために定められました。
どうかわったの?震災を教訓にして、住宅建築の“新基準”が生まれました。
1978年
宮城県沖地震 |
1981年
建築基準法改正 |
1995年
阪神大震災 |
2000年
建築基準法改正 |
| 壁量の不足による被害 |
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| 構造バランスによる被害 |
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| 構造強度の弱さによる被害 |
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| 基礎強度の弱さによる被害 |
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なぜ変わったの?被害の状況から、年代ごとに家の構造的弱点がわかりました。
| 2階部分を支えきれず、1階部分が崩壊した例 |
1階部分の壁の一部が壊れて、バランスを失った例 |
構造接合部が脱落し、建物が全半壊した例 |
基礎が建物を支えきれなくなった例 |
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| 筋かいのない家や貫構造の家などは激しい揺れに弱く、柱ぬけなどの原因となります。また、サッシ開口の大きい家も壁量が足りていない場合があり危険です。 |
2階や3階を増築した家やサッシ開口部が同一の方角に偏っている家は、壁の量、配置、バランスが悪い場合があります。 |
柱と梁、柱と基礎、基礎と土台などの構造接合部に金物が使われていない家は、接合部脱落の恐れがあります。また、接合部にホールダウン金物がない場合も、柱抜けの原因となります。 |
鉄筋が入っていない基礎や I 型基礎などの家、基礎断面形状が現行法と合っていない家は要注意です。激しい揺れで、基礎が建物を支えきれない危険があります。 |
このような被害を繰り返さぬために、建築基準法が改正されました。
「もしも」に備えて・・・“新しい基準”に適合した耐震補強があります。
築年代や構造に応じて、必要となる補強があります。
| 1981年以前の住まい |
200年以前の住まい |
- 壁の量が不足している可能性があり、
壁強度アップが必要となります。
- 壁の量・配置・バランスが悪い場合があり、
壁量バランスを整える必要があります。
- 接合部に金物が使われていない場合があり、接合部補強が必要となります。
- 基礎断面形状が現行法と合っていない場合があり、基礎補強が必要となります。
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- 壁の量が不足している可能性があり、
壁強度アップが必要となります。
- 壁の量・配置・バランスが悪い場合があり、
接合部補強が必要となります。
- 基礎断面形状が現行法と合っていない場合があり、基礎補強が必要となります。
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小島建設がご提案する耐震補強
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壁強度アップ
「ハードロック」が壁の強度アップと柱抜けの防止を実現します。 |
耐震診断と耐震ソフトで、壁の量・バランスを検査します。 |
「揺れガード」が接合部を補強します。 |
基礎あっての建物です。基礎補強で命を支えます。 |
「耐震診断」のお問合せ 0120-406-315 (株)小島建設まで
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