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ホームウェルの瑕疵保証は、施工箇所に瑕疵が生じ、その結果、住宅の構造耐力性能・防水性能などが維持できない場合に、保証書に基づき修理を行う制度です。さらにホームウェルでは独自の工事基準書を作成しており、瑕疵ができない住宅づくりをバックアップ。これによりFC加盟店に対するお施主様の安心感は、ゆるぎないものとなります。
瑕疵保証制度の概要
| 保証機関 |
ホームウェル共済会 |
| 保証対象物件 |
・新築二世
・快新パック |
| 保証範囲 |
・施工部分の瑕疵の保証費用または損害賠償金
・保証限度額は、建築工事請負契約書に記載の請負金額 |
| 保証期間 |
リホーム終了後5年間(但し、3年目に点検し合格したものについて2年間延長します) |
| 保証書の発行 |
ホームウェル共済会より発行 |
保証内様
| 支払限度額 |
1棟あたり→300万または請負金額のいずれか低い額 |
| 免責金額 |
1棟1回瑕疵につき→5万円(機器メンテナンスについては免責ナシ) |
| 支払保険金 |
(瑕疵の補修費用-5万円) |
※ホームウェル共済会は保証資力確保のため、提携保険会社と保険契約を締結しています。
※瑕疵部分(施工箇所)が原因で発生した他部位への損害の補償は生産物賠償責任保険の規定に基づきます。
保証の対象について
- 住宅としての機能を維持するための主要構造部(軸組、小屋組等)、また構造部材に必要能力が発揮されない大きさ、太さ、材料の場合
- 屋根、外壁、窓周りからの雨水などが浸入した場合
→リホーム工事契約に基づく範囲内で生じた不具合を保証します。
Q&A
Q1
保証対象となる工事について教えて下さい。
A
現在人が居住している住宅(居住以外の部分が住宅の延べ面積の1/2以内)にかかわる工事が対象となります。
ただし、パック内容の商品(仕様変更を含みます)に限ります。
Q2
どこまでが保証範囲として認められるのでしょうか?
A
施工箇所となります。
詳しくは保証約款をご参照下さい。
Q3
保証の対象となる費用はどのようなものがありますか。
A
施工部分を修補するために支出した直接の工事費用となります。
Q4
保証されない場合とはどんな場合ですか?
A
主に次のような場合が挙げられます。
●保証書に定めのない修理費用
●保証書の規定を越えた修理費用
●保証書に記載された保証免責事由
○地震・噴火・洪水・台風等
○地盤の変動、土砂くずれ等
○施工部分の瑕疵に起因して生じた傷害、疾病等
○ホームウェル加盟店以外で、工事を行った場合
○引渡後ホームウェルFC加盟店以外が増改築を行った場合
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