株式会社小島建設

業界初!3つの保証+工事基準書 完成引渡保証 瑕疵保証 工事基準所
  

  

工事補償
  
  
建設工事保険 請負賠償責任保険 生産物賠償責任保険
建設工事中の物件・資材の火災、破損事故および建設工事中の設計・施工ミス、資材の欠陥、(地盤沈下)等により工事中の物件に生じた損害を補償します。 工事中の事故により第三者に与えた損害を補償します。 引渡し後に作業ミス等が原因でお施主様や第三者に与えた損害を補償します。
お支払いする保険金
損害額
事故負担金
5万円(火災・落雷・破裂・爆発の場合は0円)
1事故あたり支払い限度額
対人・対物合算で1億円
自己負担額
5万円
1事故あたり支払限度額
対人・対物合算で1億円
保険期間中の支払限度額
対人・対物合算で1億円
自己負担額
5万円
 Q&A

Q1 
補償開始はいつからですか?
A  
工事着手の時から補償が始まります。また工事用材料・仮設材については、工事期間中であっても工事現場に搬入された輸送機関から荷降ろしされた時から開始します。(荷降ろし中は補償の対象にはないません。

Q2
補償の終了はいつですか?
A
工事の完成、または工事の目的物の引渡しが行われた時となります。ただし、引渡した後に作業ミス等が原因で施主や第三者に与えた損害については、工事補償制度に加入している間は補償の対象となります。

Q3
補償の詳細について教えてください。
A
工事中については・・・
●建設工事保険→暴風・落雷・航空機の墜落・盗難・放火・いたずら・騒じょう等によって生じた施行中の 住宅の損害を補償します。
引渡後については・・・
●生産物賠償責任保険→住宅を引渡した後、作業ミス等が原因で生じた事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことによる賠償損害を補償します。

Q4
支払われる保険金にはどのようなものがありますか?
A
●建設工事保険→損害の生じた住宅を損害発生の直前の状態に復旧するために直接要する費用となります。
具体的には、復旧に直接必要な材料費、労務費、運搬費、機械費や住宅の解体・撤去費用等も支払の対象となります。

●賠償責任保険→

  1. 損害賠償金(身体賠償):治療費、葬祭費用、逸失利益、慰謝料、休業補償費、通院交通費等(香典、見舞金等は対象となりません。)
  2. 損害賠償金(財物賠償):財物が減失した場合はその時点の時価額。また財物の汚損・き損の場合は現状回復の修理費となります。
  3. その他
    • 被害者に対する応急手当・緊急処理等の費用
    • 裁判費用や弁護士費用等、訴訟・仲裁・和解または調停について保険会社の承諾を得た上で支出した費用
    • 事故発生後に、損害の軽減あるいは拡大防止するために必要・有益であったと保険会社が認めた費用
  
  
  
  
  
  
完成引渡保証
  
  
「完成保証」は、お施主様とFC加盟店との工事請負契約において万が一、工事の完成・引き渡しという債務が履行されなかったときに、ホームウェル共済会が工事を引き継ぎ住宅を完成させる制度です。
またお施主様がすでに前払金を支払っていた場合は、前払金も保証いたします。
この制度により、お施主様にとって安心してまかせられる優良業者という信頼感を醸成することができます。

保証書発行までの流れ

(1)お施主様とFC加盟店が、建築工事請負契約を結びます。
(2)FC加盟店は、ホームウェル共済会へ完成保証を依頼します。
(3)ホームウェル共済会がFC加盟店を通じ、お施主様に保証書を発行します。

完成保証制度の概要
保証期間 ホームウェル共済会
保証対象物件 ・ホームウェル工事物件
・建築工事請負契約書に基づく「未履行部分の役務保証」
保証範囲 ・前払金
・保証限度額は、建築工事請負契約書に記載の請負金額
保証期間 保証書発行日から建物引き渡し日まで
保証書の発行 ホームウェル共済会より発行

Q&A

Q1
どんな場合に保証されるのでしょうか?
A
主に次のような場合です。
●FC加盟店に破産・再生の開始・会社更正手続きの開始・会社の整理もしくは特別清算の開始の申し立てが合った時
●FC加盟店が取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
●FC加盟店の破産につき、強制換価手続が開始されたとき
●仮差押命令が発せられたとき、または保全差押としての通知がはっせられたとき

Q2
万一事故が起きたら、どのようにすればいいのでしょうか?
A
FC加盟店の都合により工事の継続ができなくなった場合は、ホームウェル共済会まで直ちにご連絡ください。
速やかに対応いたします。

Q3
どんな部分を保証してくれるのですか?
A
上記理由により工事継続ができなくなった場合に、すみやかにホームウェルFC本部が代わりの加盟店を手配し、竣工に導きます。
またFC加盟店が前払金を領収している場合は、その前払金も保証します。

  
  
  
  
  
  
瑕疵保証
  
  
ホームウェルの瑕疵保証は、施工箇所に瑕疵が生じ、その結果、住宅の構造耐力性能・防水性能などが維持できない場合に、保証書に基づき修理を行う制度です。さらにホームウェルでは独自の工事基準書を作成しており、瑕疵ができない住宅づくりをバックアップ。これによりFC加盟店に対するお施主様の安心感は、ゆるぎないものとなります。

瑕疵保証制度の概要
保証機関 ホームウェル共済会
保証対象物件 ・新築二世
・快新パック
保証範囲 ・施工部分の瑕疵の保証費用または損害賠償金
・保証限度額は、建築工事請負契約書に記載の請負金額
保証期間 リホーム終了後5年間(但し、3年目に点検し合格したものについて2年間延長します)
保証書の発行 ホームウェル共済会より発行

保証内様
支払限度額 1棟あたり→300万または請負金額のいずれか低い額
免責金額 1棟1回瑕疵につき→5万円(機器メンテナンスについては免責ナシ)
支払保険金 (瑕疵の補修費用-5万円)

※ホームウェル共済会は保証資力確保のため、提携保険会社と保険契約を締結しています。
※瑕疵部分(施工箇所)が原因で発生した他部位への損害の補償は生産物賠償責任保険の規定に基づきます。

保証の対象について

  1. 住宅としての機能を維持するための主要構造部(軸組、小屋組等)、また構造部材に必要能力が発揮されない大きさ、太さ、材料の場合
  2. 屋根、外壁、窓周りからの雨水などが浸入した場合
    →リホーム工事契約に基づく範囲内で生じた不具合を保証します。

Q&A

Q1
保証対象となる工事について教えて下さい。
A
現在人が居住している住宅(居住以外の部分が住宅の延べ面積の1/2以内)にかかわる工事が対象となります。 
ただし、パック内容の商品(仕様変更を含みます)に限ります。

Q2
どこまでが保証範囲として認められるのでしょうか?
A
施工箇所となります。
詳しくは保証約款をご参照下さい。

Q3
保証の対象となる費用はどのようなものがありますか。
A
施工部分を修補するために支出した直接の工事費用となります。

Q4
保証されない場合とはどんな場合ですか?
A
主に次のような場合が挙げられます。
●保証書に定めのない修理費用
●保証書の規定を越えた修理費用
●保証書に記載された保証免責事由
 ○地震・噴火・洪水・台風等
 ○地盤の変動、土砂くずれ等
 ○施工部分の瑕疵に起因して生じた傷害、疾病等
 ○ホームウェル加盟店以外で、工事を行った場合
 ○引渡後ホームウェルFC加盟店以外が増改築を行った場合

  
   
  
  
  
  
工事基準所
  
  
工事基準書

リホームにかかる費用は安いにこしたことはありません。
しかし安いからといって工事がずさんだったり、住まいの性能が低下しては元も子もありません。
どのような工事をするか?そのクォリティは?・・・
ホームウェルではお客さまに工事内容や品質・費用を納得していただくため、業界初、独自の「工事基準書」を作成しています。
どのようなリホームが行われているのか“安心”と“納得”を明確にしているのはホームウェルだけです。 

  
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